みらいえ
住所 | 〒073-1103 樺戸郡新十津川町字中央306番地3 |
竣工 | 昭和57年10月 |
面積 | 2,072平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部2階建 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
閉館日 | 12月30日~翌年1月5日 |
入居する団体 | 次の団体の事務所が併設されています。
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愛称 | みらいえ 「未来へ」つながる新十津川町にとって「大切な家」という2つの意味が込められています。 |
使用料
新十津川町農村環境改善センター「みらいえ」基本使用料(単位:円)
区分 | 9時から21時まで (1時間あたり) | 左記以外 (1時間あたり) | ||
町内者 (高校生以上) | 町外者 | 町内者 (高校生以上) | 町外者 | |
多目的ホール | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 7,200 |
ステージ | 300 | 500 | 600 | 1,000 |
研修室 | 400 | 800 | 800 | 1,600 |
注:1階和室および2階和洋室の貸し出しは行っていません。
使用について
〇ご利用の際は、新十津川町社会福祉協議会へご連絡ください。
〇使用に際しては、事前に申請が必要となります。窓口でご記入していただくか、下記から申請書をダウンロードしていただき、窓口までお持ちください。
備考
〇中学生以下の町民は、無料です。
〇町内者とは、新十津川町内に住所を有する方または本町に事務所を有する法人その他の団体をいい町外者とは、町内者以外の方をいいます。
〇改善センター附属設備の1回あたりの使用料は、次のとおりとします。
- 簡易音響設備一式 2,600円
- 舞台音響設備一式 8,800円
- 舞台照明設備一式 8,800円
〇不特定の方を対象として、入場料、会費その他これらに類する金銭(以下「入場料など」といいます。)を徴収して使用する場合の1時間
当たりの使用料の額は、次の各号の入場料などの額の区分に応じて当該各号に定める額を基本使用料に加算した額とします。この場合に
おいて、入場料などが500円以下のものについては、加算の対象としません。
・501円以上1,000円以下 基本使用料の30パーセントの額
・1,001円以上3,000円以下 基本使用料の50パーセントの額
・3,001円以上 基本使用料の80パーセントの額
〇宣伝、展示、即売会その他これらに類する商業活動のために使用する場合の1時間当たりの使用料の額は、次の各号の区分に応じて当該各号
に定める額を基本使用料に加算した額とします。
・入場料などを徴収するとき。
前項の規定により算出した額の50パーセント(町外者にあっては200パーセント)の額
・入場料などを徴収しないとき。
基本使用料の50パーセント(町外者にあたっては200パーセント)の額
〇使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなして使用料の額を算出します。
〇使用料の額には、消費税および地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項および第29条の規定に
より算出される額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82および第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう)
を含みます。