福祉資金貸付
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
福祉資金貸付
〇対象者
町内に居住する低所得者及び生活困窮者で資金の借入を必要とする事情にあり、次のいずれにも該当する方
- 償還能力のある方
- 保証人を有する方
(貸付金額等により免除できる場合あり。) - 民生委員の相談・支援を受ける方
〇貸付限度額
200,000円(無利子)
〇保証人
- 貸付金額が10万円を超える場合 2名以上
- 貸付金額が10万円以下の場合 1名以上
※ただし、貸付金額が3万円以下の場合、保証人が免除される場合もあります。
〇実施主体及び申請先
新十津川町社会福祉協議会(TEL: 0125-76-2600)
こんな時にご活用ください!
- 生活家電がこわれてしまい、修理や購入費が必要になった。
- 急な通院または入院があり、医療費がかかってしまった。
- 子どもの就学費や部活動費が捻出できない。
- 収入を得るまでの生活費が足りない。
生活福祉資金貸付
〇対象者
- 低所得世帯
- 障害者世帯
- 高齢者世帯
※個人ではなく、世帯単位への貸付となります。
※生活保護受給者や未成年者など、条件により貸付対象または貸付対象外となる場合があります。
〇主な貸付の種類
① 総合支援資金 | 失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのための貸付 |
② 福祉資金・緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の貸付 |
③ 福祉資金・福祉費 | 住宅改修や障がい者用自動車購入・療養・葬儀・引越し等、日常生活を送る上での一時的な経費のための貸付 |
④ 教育支援資金 | 高校以上の就学に際し、入学時に必要な入学金や制服、授業料や通学定期代等、就学に必要な経費のための貸付 |
※他の制度を利用できる場合は、そちらを優先しなければなりません。
※原則、事後申請はできませんが、緊急的な場合や事前申請が困難な場合、事後申請できる場合があります。
〇貸付限度額
貸付の種類により異なります。(無利子~年3%)
〇保証人
原則必要ですが、貸付の種類によって不必要な場合があります。
〇実施主体
北海道社会福祉協議会
〇申請先
新十津川町社会福祉協議会(TEL: 0125-76-2600)
貸付の相談・申請を希望される方は、お住まいの区の民生委員または、新十津川町社協へご連絡ください。